長田知大(ながたともひろではなく、おさだともひろ)容疑者は大学生でしたが、現在すでに滋賀医科大学を退学されていたという事実や、たった一件の事件でエリートから底辺へと脱落してしまった悲劇、裁判のこれからどのように進んでいくのか、251人もの友人たちによる執行猶予を求める嘆願書についても効果があるのか今回の裁判への影響について紹介しています。
追記:長田知大容疑者の裁判が大津地方裁判所で行われ、判決が言い渡されました。
求刑8年に対して、懲役5年6か月の判決となりました。
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長田知大容疑者は現在すでに滋賀医科大学を退学「たった一件の事件でエリートから底辺へ」
9月28日に第二回公判があり、第三回はまだ未定とのことですが、この後も争われ懲役刑などの最終的な決定はまだ先になります。
第一回が8月24日だったので、おそらく第三回は10月下旬になるかと思います。
現在は、まだ刑の確定がしていないので刑務所の中ではなく、刑務所の外にいるわけですが、滋賀医科大学にはまだ通っているのか、長田知大容疑者はどのように過ごしているのでしょうか。
滋賀医科大学のホームページによると、「1名は懲戒の手続きを経た後にすでに退学させており、ほかの2名については今後の裁判の動向で対応する」とのことです。
主犯格とされていた長田知大容疑者はすでに滋賀医科大学を退学処分になったと明らかにされています。
他の2人、片倉健吾容疑者と木下淳弘容疑者についてはまだ現在は退学処分になっていないものの今後の裁判の結果によって退学処分になる可能性は十分にあります。
退学や停学となる条件や基準なども滋賀医科大学のホームページ上で公開されていました。
今回の件は1-1に該当する強制性交に照らし合わせた退学という処分がなされたようです。
この懲戒処分に関する表を見てみると、無免許運転や飲酒運転でも事故につながって、相手が死亡した場合は退学になるようですが、同じことをしても事故で相手が死亡や後遺症が残らなかった場合は、停学で済むようです。
試験によるカンニング、卒業論文や研究論文のデータのコピペなども退学や停学といった処分に繋がるため、高校よりも大学はこういった不正に関する処分は厳しいかもしれません。
大学生で4年生にもなると成人しているとはいえまだ学生であり、普段仕事をしている社会人から見れば中身は子供です。
新卒社員などが上司から、「大学生気分がまだ抜けてないな」と言われたりするのがその典型です。
長田知大容疑者自身、軽い気持ちで「まさかこんなことになるなんて」という気持ちでいっぱいなのではないでしょうか。
自分の行動には責任がつきまとい、責任を持つべきですが、学校ではこういった社会の生き方については教えてはくれません。
今回の事件で、医者というエリートの道が絶たれただけではなく、大学も退学になり懲役刑となると一般企業の就職も難しくなる底辺へとたった一件の事件により脱落してしまいました。
滋賀医科大学では、今回のような事件が起きないように定期的なハラスメント研修を行うとのことです。
長田知大容疑者の裁判のこれからの流れは?
現在長田知大容疑者の第二回の公判が終わり、第三回が後日行われます。
裁判があれば、刑が確定して1日で終わるとイメージしがちですが、実際は時間がかなりかかるものです。
簡易な内容の裁判であれば、平均3か月で終わりますが、今回のような裁判であれば1年以上かかります。
現在、真ん中の裁判で争われている状況で、最終的に判決言渡しがあります。
その後に言い渡された判決に納得がいかない(不服)場合は上訴となり、さらに上級裁判所での判断となります。
そして刑が確定し、刑務所で懲役刑などの執行手続きとなるようです。
また裁判にかかる費用もかなり高額です。
裁判をおこす費用とさらに弁護士に支払う費用がかかります。
弁護士の着手金だけでも10万円、成功報酬でさらに数十万円かかるなど大変な出費となります。
追記:11月15日、検察側は「3人がかりで被害者の心を折り、性的自由を踏みにじった」として長田知大容疑者に懲役8年を求刑しました。
20代の8年はとても貴重ですが、被害者の心には一生に残る心の傷を負わせたので妥当ではないでしょうか。
長田知大容疑者はどこの刑務所に行くのか「滋賀の家の近くの刑務所が選ばれるわけではない」
懲役刑になると刑務所に収監されるわけですが、どこの刑務所になるかは現段階では決まっていません。
長田知大容疑者は滋賀医科大学の名前からも分かる通り、滋賀県在住ですが、刑務所が滋賀県近郊の大阪や兵庫といった関西の刑務所になるわけでもありません。
こういった形で、犯罪は級等で分類され、まずAとBの分類があり、その中にYやWといった分類があります。
今回の長田知大容疑者は、初犯で暴力団員ではないので、A級ということになります。
この級等によっても収監される刑務所は変わってくるようです。
例えば、「芸能人はどこに収監されるんだろう?」という方も多いと思いますが、独居房(1人部屋)になることが多く、その結果黒羽刑務所に収容されやすいなどの刑務所ごとの特徴があります。
そして長田知大容疑者は24歳とのことですが、26歳未満の受刑者は少年刑務所が多くこちらに収監される可能性が高いという特徴があります。
長田知大容疑者の処分に対して嘆願書「同じ医者を志す者として残念」
友人たち251人から「刑の寛大な処分を求める(執行猶予をつけてほしい)」という内容の嘆願書が出ているようです。
友人を守りたいという気持ちはあるかと思いますが、その人たちが逆に自分の友人が被害者だった場合に寛大な処分がなされた場合に納得できるのかというとそうではないと思います。
おそらく同じ大学で同じ医者を志す者たちによる嘆願書だと思いますが、こういった気持ちを持った医者がいるというのも残念な気がしてなりません。
251人の友人たちと見ると「たくさん友達がいて、人望があったんだなぁ」という印象ですが、その内訳は明らかにされていないことや弁護士側の働きかけがあったこともあり、滋賀医科大学の人間が学校のブランドを守るために署名していたり、友人以外にも実際は署名している可能性があります。
では、この嘆願書というものはそもそも効果があるのでしょうか。
加害者か被害者のどちらによる嘆願書かによって効力は変わります。
加害者の嘆願書により刑が軽くなる可能性はほぼないそうです。
この嘆願書の人数が1000人、1万人と増えても刑が軽くなるということに繋がる可能性は低いというのが現実のようです。
一方、被害者の嘆願書「刑を軽くしてあげてほしい」という内容であれば、謝罪や被害弁償があったことが分かり、刑が軽くなるということはあるようです。
被害者から嘆願書が出ていると不起訴になる可能性が大きく上がるようです。
ただし、不起訴になる可能性があるのは軽犯罪で、今回のような悪質な重度な犯罪であれば、効力は大きくないようです。
今回のような重度な犯罪の場合は刑罰が軽くなる可能性にかけることになります。
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